広島高等裁判所 昭和47年(ラ)10号 決定
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〔決定理由〕次に、再抗告理由書の書記料に関する抗告人の主張についてであるが、抗告人が本件本案訴訟の第一審でなした移送の申立に対する却下決定について、抗告を経て広島高等裁判所に再抗告を申し立て、昭和三九年一一月二二日付をもつて再抗告理由書原本一通、謄本五通の計六通を提出したのにもかかわらず、本件訴訟費用額確定決定では右理由書五通分の書記料しか計上しなかつたのは不当である旨の抗告人の主張について、原審裁判所は、これを理由があるものと判断しながら、抗告人が被抗告人から償還しうる訴訟費用額の計算において、右五通分の書記料しか計上しなかつたことは、原決定の判文上明らかである。しかしながら、各通につき計二〇枚ある再抗告理由書の原本および謄本が民事訴訟規則第六〇条第五二条の規定にしたがい計六通提出されたことは原決定の確定したところと言うべきであり、たとえそのうちの一通が被抗告人に送達されなかつたとしても右再抗告理由書の提出当時謄本五通を添付することは権利の伸張又は防禦のため客観的に相当と認められるから、その書記料は計一二〇枚分金一、八〇〇円を計上しなければならない。してみれば、この点に関しては、原決定は理由を附さず又はその理由に齟齬があり、この法令違背は決定に影響を及ぼすことが明らかであるから、原決定中右に関する部分は破棄し、民事訴訟法第四一四条、第四〇八条第一号にしたがい、新たに右書記料二〇枚分金三〇〇円を訴訟費用に追加計上することとする。
(松本冬樹 浜田治 野田殷稔)